月刊JU中販連ダイジェスト

制度・税制

令和8年度自動車関係諸税の変更点と販売店への対応

この記事のポイント(要約)

令和8年3月31日までに、自動車税及び軽自動車税の環境性能割が廃止される。これにより、取得時の負担が軽減される。また、自動車重量税のエコカー減税およびグリーン化特例の適用期限が2年延長され、令和10年5月1日からEV・PHVに車両重量に応じた自動車重量税の特例加算分が車検時に徴収される。販売店は、廃止される環境性能割の影響を踏まえ、納税者への説明や、特例加算分の適用対象車両の把握が必要。対象はEV・PHVで、令和9年度税制改正で法制化され、令和10年5月1日から施行。今後、自動車の重量及び環境性能に応じた税負担の仕組みについて検討が進められる。

【編集部注(2026年8月時点)】本記事は月刊JU中販連2026年2月号(通巻611号)の掲載内容です。自動車税軽自動車税の環境性能割の廃止(令和8年3月31日)はすでに実施済みで、本文の「令和8年3月31日までに」という記述は誌面掲載当時のものです。EV・PHVの自動車重量税「特例加算分」(令和10年5月1日から)は今後の予定です。

何が変わるのか

令和8年3月31日をもって、自動車税及び軽自動車税の環境性能割が廃止される。これにより、取得時の負担が軽減される。また、自動車重量税のエコカー減税および自動車税及び軽自動車税のグリーン化特例の適用期限が2年延長される。一方で、EVおよびPHVについては、車両重量に応じて自動車重量税に「特例加算分」を車検時に徴収する仕組みが令和9年度税制改正で法制化され、令和10年5月1日から施行される。

誰に関係するか

中古自動車販売店、新車および中古車の購入者、EVおよびPHVの所有者、自動車重量税の納税義務者。特に、EVおよびPHVの購入・所有を検討するユーザー、およびその販売を担当する販売店が影響を受ける。また、経年車の所有者も、今後の税制改正の動向に注意が必要。

具体的な中身(事例・日程・手口)

環境性能割の廃止は令和8年3月31日までに実施される。この期間内に取得された車両については、環境性能割が非課税となる。エコカー減税およびグリーン化特例の適用期限は2年延長され、現行の適用期間が延長される。EVおよびPHVについては、車両重量に応じて自動車重量税に「特例加算分」が車検時に徴収される。この特例加算分の対象は、令和10年5月1日から適用される。具体的な加算額や重量区分は、令和9年度税制改正で定められる。

販売店が実務で何をすればよいか

販売店は、令和8年3月31日までの取得車両について、環境性能割が非課税となることを顧客に説明する必要がある。また、EVおよびPHVの販売時には、車検時に特例加算分が徴収される点を明示し、納税の負担についての説明を徹底する。販売台帳や納税情報の管理において、特例加算分の適用対象車両を明確に分類し、今後の税制改正に備える。

いつまでに

環境性能割の廃止は令和8年3月31日までに実施される。エコカー減税およびグリーン化特例の適用期限は2年延長され、現行の期限が延長される。EVおよびPHVの特例加算分の徴収は令和10年5月1日から施行される。販売店は、これらの日程を踏まえ、納税情報の管理や顧客説明の準備を令和8年3月31日までに完了する。(※編集部注:この期限は2026年3月31日をもって経過しています。環境性能割は廃止済みです。)

問い合わせ先・注意点

税制改正に関する詳細は、国税庁または地方税務署に確認すること。特にEVおよびPHVの特例加算分の適用基準や金額は、令和9年度税制改正で正式決定されるため、その前に確定情報が得られない。販売店は、情報の正確性を確保するため、公式発表を待つこと。また、経年車に対する課税重課措置は、燃費値を考慮しない制度として問題があるとされており、今後も中古車ユーザーの負担軽減に向けた活動が継続される可能性がある。

出典:一般社団法人 日本中古自動車販売協会連合会「月刊JU中販連」2026年2月号(通巻611号)