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下請法改正(取適法)で修理委託の注意点が強化
この記事のポイント(要約)
【編集部注(2026年8月時点)】本記事は月刊JU中販連2026年2月号(通巻611号)の掲載内容です。下請代金支払遅延等防止法の改正(通称「取適法」)は令和8年(2026年)1月に施行済みで、本文の「令和8年1月から施行される」という記述は誌面掲載当時のものです。現在はすでに適用されています。
何が変わるのか
「下請代金支払遅延等防止法」が改正され、令和8年1月から通称『取適法』として施行される。この改正により、自動車ディーラーと車体整備業者の間の修理委託取引が特に注目される。修理委託とは、物品の修理を請け負った事業者が、その修理の一部を他の事業者に委託する行為を指す。特に、自動車販売業者が請け負った修理作業を修理業者に委託する場合が該当する。この改正は、下請法違反の防止を目的としており、取引の透明性と公正性の確保が求められる。
誰に関係するか
愛知県内の自動車販売業者、特に車体整備業者に修理を委託している販売店が直接の対象となる。また、車体整備事業者と取引を行う自動車ディーラーも、取引の内容に応じて影響を受ける。特に、修理委託の発注や代金支払い、引取りや代車提供の実施を行う事業者が該当する。中小企業庁および公正取引委員会が監視対象としており、違反行為が確認された場合、指導や勧告が行われる。
具体的な違反事例と改善のための取組
公正取引委員会および中小企業庁は令和7年4月以降、自動車ディーラーと車体整備業者の間の取引について集中調査を行い、160件の指導と2件の勧告を実施した。主な違反行為として、発注書の不交付、代金額の発注時未記載、支払期日までの支払い猶予、修理対象自動車の引取りを無償で行わせること、代車を無償で提供させること、修理代金から自社利益を一律に差し引く行為が挙げられている。これらの行為は、中小企業庁のヒアリングや指導の対象となり、改善が求められる。
販売店が実務で何をすればよいか
販売店は、修理委託の際、発注書を交付し、その内容に代金額を記載する必要がある。代金額が発注時に確定しない場合でも、具体的な算定方法を記載する。支払期日を定め、その日までに代金を全額支払う。修理対象となる自動車の引取りや代車提供については、無償で行わせない。また、修理代金の額を決定する際、車体整備事業者からの請求書提出を待ってから支払いを猶予する行為は避ける。代金の額を修理完了後に決定する場合でも、事前に協議を行い、合意した算定方法を明示する。
いつまでに
下請法改正(取適法)は令和8年1月から施行される。この日以降、前述の取引のルールが適用される。販売店は、令和8年1月以前に、発注書の交付体制、代金額の記載方法、支払いスケジュールの明確化、無償サービスの禁止を含む内部対策を整備する必要がある。(※編集部注:取適法は2026年1月に施行済みで、この準備期限は経過しています。)指導や調査の対象となるため、期限内に適切な取組みを実施することが求められる。
問い合わせ先と注意点
違反行為の疑いがある場合や、取引の適正化についての相談は、公正取引委員会または中小企業庁に問い合わせること。特に、発注書の交付、代金額の記載、支払い期日、無償サービスの禁止など、具体的な事例に基づく指導が行われているため、資料に記載された内容を確認し、実務に反映させることが重要である。資料にない情報や法的効果、税額、数値の推定は一切含めない。