商品中古自動車の自動車税(種別割)減免
― 申請は4月30日まで、減免額は年税額の12分の3
この記事のポイント(要約)
減免額は年税額の12分の3 ― 在庫台数が多い店ほど効く
中古自動車販売店の方が所有する商品中古自動車については、自動車税(種別割)の減免が受けられます。減免額は自動車税(種別割・年税分)の12分の3に相当する額です。ただし、抹消登録等による月割納税額を減免還付額が超えることはありません。
在庫として登録名義のまま持っている車両が多いほど、この制度の効き方は大きくなります。逆に言えば、申請しなければそのぶん丸ごと負担することになります。
何が「商品中古自動車」にあたるか
商品中古自動車とは、中古自動車販売店が4月1日現在で所有し、かつ展示している(ただし修理等のために展示できないものはこの限りではありません)、登録を受けている中古自動車をいいます。加えて、所有者と使用者の名義が同一であることが必要です。
注意点として、新規登録車(新車・中古車)および軽自動車は対象外です。また、減免の対象となるのは、一般財団法人日本自動車査定協会により商品中古自動車であることが証明された自動車に限られます。
減免を受けられる販売店の条件
販売店側にも2つの条件があります。
①滞納がないこと。減免対象自動車を含め、申請者が所有している全車両に係る自動車税(種別割)を滞納していないこと。本年度分の自動車税(種別割)については納期内に納付していることが必要です。
②処分から一定期間が経過していること。地方税法または国税犯則取締法上の違反行為等の処分から、一定期間を経過していることが求められます。
手続きは2段階 ― まず査定協会、次に税務当局
第1段階:商品中古自動車証明申請
申請先は一般財団法人日本自動車査定協会の支所。受付期間は4月1日から4月30日です。必要書類は、①商品中古自動車証明申請書(用紙は支所にあります)②古物商許可証の写し ③当該自動車の自動車検査証の写し。証明手数料は申請車両1台ごとに必要です。
第2段階:減免申請
申請先は税務当局(自動車税事務所等)。申請期限は自動車税種別割の納付期限の7日前です。必要書類は、①自動車税種別割減免申請書 ②査定協会が発行した「商品中古自動車証明書」③古物商許可証の写し ④当該年度の自動車税種別割納税通知書の写し ⑤4月1日後、申請時までに対象自動車を売却した場合は、その事実を証する書面。
4月は動きが二重に重なる ― 段取りで差がつく
この制度の実務上の難所は、証明申請の受付が4月30日で締まるのに対し、減免申請の期限は納付期限の7日前という別の日付で動く点です。第1段階を落とすと第2段階に進めないため、まず4月中の証明取得を確実に済ませることが先決になります。
4月1日現在の在庫のうち、①登録済み ②所有者・使用者が自店名義で同一 ③展示中(または修理中)― この3つを満たす車両を洗い出し、車検証の写しをまとめて用意しておくと、支所での手続きが一度で済みます。
なお、地域によって受付期間や対象車両が異なる場合があります。必要書類の詳細も含め、申請先にご確認ください。
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