商品中古自動車の自動車税(種別割)減免申請
― 最大3ヵ月分が減免。査定協会への証明申請から県税事務所への減免申請まで
この記事のポイント(要約)
そもそも何が減免されるのか ― 在庫として持っている間の自動車税
中古車販売店にとって、商品車は「売れるまで在庫として保有しているもの」です。しかし自動車税(種別割)は、4月1日時点の所有者に対して課税されます。展示場に並べているだけで、走っていない在庫車にも税金がかかるということです。
そこで設けられているのが、商品中古自動車に対する減免制度です。要件を満たす商品車については、最大で3ヵ月分の自動車税(種別割)が減免されます。JUグループが働きかけて勝ち取ってきた、私たち販売店の権利であり恩典です。台数が多い店ほど効果は大きくなります。きちんと対応しましょう。
減免対象事業者の資格&条件
まず、申請する事業者側が次の条件を満たしている必要があります。
- すべての「自動車税(種別割)」(延滞金を含む)について滞納が無いこと
- 当該年度のすべての「自動車税(種別割)」を期限までに納付していること
- 地方税に関し罰金・通告処分を受けた場合は、3年が経過していること
- 地方税に関し滞納処分を受けた場合は、2年が経過していること
減免対象車両の条件
- 運輸支局で登録を受けたもの。ただし、①新規登録車(新車・中古車)②軽自動車③社用車・代車用車両等は対象外です
- 商品として取得されたもので、4月1日に商品展示されていること
- 査定協会の証明を得た商品中古自動車であること
「商品として展示されているか」が判定の軸です。代車として貸し出している車両や、社用に回している車両は、たとえ在庫扱いであっても対象になりません。
手続きの4ステップ
① 申請に必要な書類を取り揃える
申請書式は、査定協会のホームページからExcelファイルでダウンロードできるようになりました。査定協会ホームページ(jaai.or.jp)のトップページから「事業所一覧」→「中部ブロック」→「愛知」→「書式ダウンロード」と進みます。
- (1) 商品中古自動車証明申請書(3枚組)……手書き用紙は査定協会愛知県支所にあります
- (2) 古物商許可証のコピー
- (3) 申請対象車両の車検証のコピー……台数分を、申請書の順番に並べてください。電子車検証の場合は「自動車検査証記録事項」のコピーをご用意ください
- (4) 申込書
- (5) 主たる営業所等の届出に関する自認書……未提出の方のみ必要です
② 申請書類を4月30日までに査定協会へ郵送する
上記の4つ(または5つ)の必要書類を、4月1日から4月30日までの間に査定協会へ郵送します。
③ 証明手数料を支払い、証明書を受け取る
査定協会が商品中古自動車とみなした場合は、後日、査定協会から自社宛にFAXで請求書が届きます。金額は証明手数料が1台につき税込550円、送付手数料が税込770円。請求書の内容を確認のうえ、指定の口座に振り込みます。入金の確認後、査定協会から自社宛に商品中古自動車証明書がレターパックで発送されます。
④ 6月1日までに県税事務所で減免申請を行う
査定協会から受け取った商品中古自動車証明書と、その他の必要書類を、6月1日までに管轄の県税事務所に提出し、自動車税(種別割)の減免申請を行います。
- (1) 自動車税種別割減免申請書及び明細書……県税事務所にあります
- (2) 古物商許可証のコピー
- (3) 商品中古自動車証明書……査定協会から交付される証明書です
県税事務所からのお願い
- 減免は、4月1日時点で所有している自動車が対象となります。前年度以前に売却等をされた自動車の情報は、自動車税種別割減免申請書及び明細書に記載しないでください
- 自動車税種別割減免申請書は、管轄の県税事務所に提出してください
実務上のポイント ― 4月は「2つの締切」が並ぶ
この制度で取りこぼしが起きやすいのは、締切が2段構えになっているためです。4月30日の査定協会への郵送と、6月1日の県税事務所への申請。前者に間に合わなければ証明書が出ず、証明書が出なければ後者も成立しません。4月は決算期明けと年度替わりが重なる最も忙しい時期でもあります。
対象台数が多い店では、車検証のコピーを台数分そろえるだけでも相応の手間がかかります。3月のうちに、①4月1日時点で展示している商品車のリストアップ ②車検証コピーの準備 ③古物商許可証コピーの用意 ― まで済ませておくと、4月に入ってからの作業は書類の郵送だけになります。
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