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消費者向け相談

手付金を払った翌日に中古車の契約をキャンセルできるか
― 契約はいつ成立し、支払った5万円はどうなるのか

この記事のポイント(要約)

「書類に署名していないのだからキャンセルできるはず」は通用しないことがあります。売買契約は口頭でも成立し、車・代金・支払時期について双方の意思が合致したうえで手付金の授受があれば、署名がなくても契約は成立しているとみられ、一方的な撤回はできません。支払った手付金も無条件では戻りません。一方、金銭も書面もない段階なら交渉段階にとどまり取りやめは自由です。ただしその場合でも、買主の要望で他所から車を取り寄せた陸送費用など「通常生じる範囲の損害」は賠償を求められることがあります。JU中販連「中古車なんでも相談」の相談事例をもとに整理しました。

1. 相談内容

🙋 相談50万円で中古車を購入することにして5万円を支払い、残金は1週間後に現金で支払うことにしました。ただし、注文書や契約書などの書類には署名・捺印していません。帰宅後に家族から反対され、翌日「契約は取りやめにしたい」と販売店に申し出ました。
① 販売店には申し出に応じてもらえるのでしょうか。
② 支払った5万円はどうなるのでしょうか。
③ 5万円を支払っていなかった場合はどうなるのでしょうか。

2. 回答

① 申し出に応じてもらえるか ― 応じてもらえるとは限らない

売買契約の要素である目的物・代金額・支払時期について双方の意思が合致したうえで金銭の授受があったのですから、契約成立の一般原則からすると、契約は成立しているとみられます。契約が成立している以上、買主は販売店の合意なく契約の取りやめ(申込みの撤回)をすることはできません

② 支払った5万円はどうなるか ― 無条件では戻らない

契約が成立している以上、販売店が無条件で5万円を返さなくてはならない理由はありません。返金の有無・金額は、販売店との協議によることになります。

③ 5万円を支払っていなかった場合 ― 取りやめは自由。ただし実費の賠償はありうる

契約書面の交換がなく、金銭も支払われていない場合には、目的物と代金額に食い違いがなくても、まだ交渉段階にとどまり契約は成立していないとみることができます。したがって、取りやめは自由にできます

⚠️ ただし「タダで済む」とは限りません中販連が監修している自動車注文書には「購入者は申込みを撤回した場合には、通常生じる範囲の損害を賠償する」と記載されています。たとえば、買主の要望で他所(同一法人やグループ会社等ではない会社)から車を取り寄せて見せた場合の陸送費用などがこれに当たります。注文書を作っていなかった場合でも、販売店はこの限度で損害賠償を求めることは認められるでしょう。

3. 解説 ― 契約はいつ成立するのか

売買契約は「申込み」と「承諾」が合致したときに成立し、特別な形式は要求されていないため口頭でも成立します。ただし実際に成立したかどうかの見極めは難しく、金銭の授受があったかどうかが結論を決める一つのポイントになります(金銭の授受があったこと自体から直ちに成立を認めるのではなく、どのような趣旨での授受かの確認が必要です)。

自動車業界の標準的な注文書では、契約の成立時期が次のとおり定められています。

販売形態契約が成立する時点
現金販売①購入者名義への変更登録 ②依頼に基づく修理・改造・架装への着手※ ③車両の引渡し ― のいずれか早い日
クレジット契約割賦販売・立替払付販売等の書面に定められている日(クレジット契約が成立しなければ売買契約も未成立)

※修理・改造・架装に、一般的な整備(定期点検を含む)は含みません。

💡 成立時期の条文がない注文書の場合当事者の合意があったといえるかで判断します。販売店が作成した注文書に署名捺印した場合には契約成立とみなされることもあり、書面への署名がなくても頭金や申込金の支払いがあることで、購入申込みの意思表示と双方の合意があったと判断されることもあります。記載がない場合は、あらゆる状況を総合して判断されます。

4. 買う側へのアドバイス

  • 迷いが残るうちは、手付金・申込金を払わない。「とりあえず押さえるための5万円」が契約成立の決め手になりえます
  • 支払う前に家族の同意など判断材料をそろえる。「帰宅後に反対されて翌日キャンセル」は認められないことがあります
  • 注文書の契約成立時期の条文を署名前に確認する
  • 折り合わない場合は消費生活センター(消費者ホットライン 188)や、販売店が加盟する組合(愛知県内ならJU愛知)に相談する
  • 契約手続きを丁寧に説明してくれる店を選ぶ ― 愛知県内であればJU愛知の適正販売店が目安になります
⚖️ ご注意本記事は一般的な整理です。個々の事案で契約が成立しているか・撤回できるかは、経緯や書面の内容によって判断が分かれます。具体的なトラブルは、消費生活センターまたは弁護士等の専門家にご相談ください。
📖 出典本記事は、一般社団法人 日本中古自動車販売協会連合会(JU中販連)「中古車なんでも相談」掲載の相談事例(契約後キャンセル・支払い済の手付金の扱いについて)をもとに、許諾を得て再構成したものです。

出典:一般社団法人 日本中古自動車販売協会連合会(JU中販連)「中古車なんでも相談」より許諾を得て再構成