納車された中古車が話と違う・故障している
― 返金や契約解除はどこまで認められるのか(契約不適合責任)
この記事のポイント(要約)
1. 相談内容
① 4WDということで購入したのに、実際は2WDだった
② 塗装が再塗装だった
③ エンジンの調子が悪く、何度修理しても良くならない
④ フロントガラスに傷がついていた
⑤ 「運転支援機能〇〇付き」で購入したが、非搭載だった
⑥ 「運転支援機能〇〇付き」で購入したが、故障していた
2. 回答 ― ケース別の結論
| ケース | 結論 |
|---|---|
| ① 4WDのはずが2WDだった | 契約解除・代金返還を請求できる |
| ② 再塗装だった | 解除までは難しい。代金減額請求が中心 |
| ③ エンジン不調が修理しても直らない | 契約解除・代金返還を請求できる |
| ④ フロントガラスの傷 | 請求できない(誰でも気づけるもの) |
| ⑤ 運転支援機能が非搭載だった | ①と同様、契約解除・代金返還を請求できる |
| ⑥ 運転支援機能が故障していた | 無償修理を請求できる。応じなければ解除の可能性 |
① 4WDのはずが2WDだった ― 解除できる
駆動方式が4WDか2WDかは、一般の人が容易に確認できるものではありません。したがってこれは契約内容の不適合にあたります。2WDの車はどうやっても4WDにはならないため、契約の目的を達成できません。買主は売買契約を解除して、車の引取りと代金の返還を販売店に請求できます。
② 再塗装だった ― 解除までは難しく、代金減額が中心
将来的な経済価値の大幅な下落が見込まれる色替え等の再塗装であれば、契約不適合にあたる可能性はあります。しかし、プライスボードやコンディションノート等で説明された品質・性能をその車が備えていれば、購入した目的は達せられたとみるのが一般的です。この場合、契約の解除まではできず、代金減額請求(または損害賠償請求)によることになります。
③ エンジン不調が直らない ― 解除できる
何度修理しても調子が良くならない車は、もともと通常の運行に供することが不適当な、本来有すべき品質・性能を欠いたものです。請求した修補(履行の追完)が実現しない以上、買主は契約を解除して代金の返還を請求できます。
④ フロントガラスの傷 ― 請求できない
フロントガラスの傷は、専門知識がなくても注意を払えば一般の人でも発見できるものです。そのため、その傷があることを前提に契約が成立したといえ、契約不適合にはあたりません。契約解除も損害賠償請求もできません。
⑤⑥ 運転支援機能の非搭載・故障
「運転支援機能〇〇付き」と表示して販売した以上、その機能が作動することが契約の前提です。非搭載だった場合は①と同様に契約解除・代金返還を請求できます。故障していた場合は、販売店の責任で修理して引き渡すことが必要であり、買主は追完請求(無償修理の請求)ができます。販売店が応じない場合は、契約を解除できる可能性があります。
3. 解説 ― 「契約不適合責任」の考え方
2020(令和2)年4月施行の改正民法までは、引渡しの時に分からなかった傷や欠陥を「隠れた瑕疵」と呼んでいましたが、現在は「契約不適合」として整理されています。中古車は新車と違い一物一価で、原則として代わりの車と交換してもらうことができないため、契約不適合が見つかった場合は次の4つの方法で解決することになります。
- 追完請求(修補=直してもらう)
- 代金減額請求
- 損害賠償請求(売主の帰責事由が必要)
- 契約の解除(代金の返還)
・無催告解除……修補が不可能であるなど、そのままでは契約の目的を達成できない場合。修補の請求を経ずに解除できます
・買主が自分の不注意で見逃した欠陥は、請求自体は可能でも過失相殺により減額される可能性があります
4. 買う側へのアドバイス
- 納車時に外装・ガラス・内装など目で確認できる部分はその場で確認する(後からの傷の主張は通りません)
- 「4WD」「運転支援機能付き」など購入の決め手になった条件は、注文書・プライスボードの記載として残してもらう
- 不具合を見つけたら、書面やメールで修理を求めた記録を残す(催告解除の前提になります)
- 折り合わない場合は消費生活センター(消費者ホットライン 188)や、販売店が加盟する組合(愛知県内ならJU愛知)に相談する
- 車両状態を書面で説明してくれる店を選ぶ ― 愛知県内であればJU愛知の適正販売店が目安になります
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