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消費者向け相談

買った中古車が「修復歴車」だった
― 表示がなかったとき、契約は取り消せるのか

この記事のポイント(要約)

中古車を買った後に修復歴車だったと分かった ― この場合、表示があったかどうかが分かれ目になります。修復歴は自動車公正競争規約で表示が義務付けられている項目で、これを表示せずに販売していたのであれば、ハンドルが取られるといった不具合が出ているかどうかと関係なく、契約の取消しを主張されても当然であり、販売店は応じる必要があります。「保証期間が過ぎているから応じられない」も理由になりません。修復歴の有無は保証の話ではなく、契約の内容そのものの話だからです。ただし、契約不適合責任を主張する場合は原則として不具合を知ってから1年以内に申し出る必要があります。JU中販連(日本中古自動車販売協会連合会)「中古車なんでも相談」の相談事例をもとに整理しました。

1. 相談内容

🙋 相談①購入直後からハンドルをとられるため、近くの修理工場で見てもらうと、修復歴車であることが分かりました。この車では危なくて乗れないので、キャンセルできないでしょうか。
🙋 相談②ガソリンスタンドでオイル交換をした際、修復歴車であることを指摘されました。販売店にこの旨を伝えると「保証期間が過ぎているので応じられない」と言われました。修復歴車であることを告げずに販売しても、保証期間が過ぎた車はクレームを申し出ることはできないのですか。

2. 回答

相談① ― 不具合の有無と関係なく、取消しを主張できる

自動車公正競争規約コンディションノート等に表示を義務付けられている修復歴を表示せず、隠して取引きしたのであれば、そのような修復歴は取引上重要な意味を持つので、ハンドルが取られるか否かと関係なく、契約の取消しを主張されても当然であり、販売店はこれに応じる必要があります

相談② ― 「保証期間切れ」は断る理由にならない

自動車公正競争規約で定義されている部位についての修復歴があるならば、保証期間とは関係なく、相談①の場合と同様の考え方で対処されるべきです。

⏳ ただし期限があります契約不適合責任で損害賠償請求や契約の解除等を主張する場合、原則として、不具合があることを知ってから1年以内にクレームを主張する必要があります。「おかしい」と気づいたら、その時点から時計が動き出すと考えて、早めに販売店へ申し出てください。

3. 解説

売買における問題

事故による損傷が目視でき、それを現状販売したときは、原則として販売店の責任はありません。しかし事故による不具合が明示されていないときは、販売店は民法の契約不適合責任により、その不具合の修理義務を負います。修理を行わなかったり、修理不能で安全走行に支障をきたすときは、契約を解除されることになります。

錯誤・詐欺による取消し

自動車公正競争規約で表示を義務付けられている修復歴の場合は、たとえ修復され性能に異常が認められなくなっていても、当該自動車に対する安全性への信頼が著しく損なわれることになります。したがって、その修復歴はユーザーにとって取引における重要な要素と考えられます。

⚖️ 根拠・修復歴が表示されておらず、それを知らないで契約したユーザー ― 契約不適合責任の追及のほか、民法95条の錯誤による取消しを主張できます。
・販売店が修復歴を故意に隠していたとき ― 民法96条の詐欺による取消しにより、契約の効力をなくすことができます。

販売店の責任 ― 車両の状態で対処が分かれる

修復歴車であっても、販売時にその旨を表示し、ユーザーが承知の上で購入したものであれば問題は生じません。そうでない場合には、故意に表示しなかったかどうかに関係なく、車両状態の内容により次のような対処が必要になります。

  • a. 事故の後遺症で走行機能に異常があるもの
    走行機能に異常があるものは事故の未復元車の扱いとなりますので、販売店の責任で直ちに正常な状態に復旧・修理するべきです。復旧できないときは、自動車を回収(解約のうえ売買代金を返還)する以外にありません。
  • b. 走行機能に異常がないもの
    事故痕跡のため商品価値の著しい低下が見込まれるものについては、商品価値の低下を補償するか、ユーザーが車両交換を希望する場合には、一旦契約を解除した後、改めて新しい取引として他の自動車を提供するなどの対処が必要と考えます。

4. 「修復歴車」の定義 ― 骨格8部位

修復歴は「事故車」という漠然とした言葉とは違い、規約で範囲がはっきり決まっています

📘 自動車公正競争規約施行規則 第14条規約第11条及び第12条に規定する「修復歴(車体の骨格に当たる部位の修正及び交換歴)」とは、販売する中古自動車について、次に掲げる車体の骨格に当たる部位を修正及び交換することにより復元されたものをいう。
① フレーム(サイドメンバー)/② クロスメンバー/③ フロントインサイドパネル/④ ピラー/⑤ ダッシュパネル/⑥ ルーフパネル/⑦ フロアパネル/⑧ トランクフロアパネル

5. 買う側へのアドバイス

  • 契約前にコンディションノート(車両状態表)を必ず見せてもらい、修復歴の欄を自分の目で確認する
  • 「修復歴なし」と口頭で言われた場合も、書面のどこに書いてあるかを確認する(後から争いになったとき、書面が決め手になります)
  • おかしいと感じたらすぐ販売店へ申し出る ― 契約不適合責任は原則として知ってから1年以内
  • 販売店選びの段階で予防する ― 愛知県内であれば、業界団体の研修を受け、規約に沿った表示を行うJU愛知の適正販売店が目安になります
⚖️ ご注意本記事は一般的な整理です。個々の事案で取消しや解除が認められるかどうかは、表示の有無・車両の状態・経緯によって判断が分かれます。折り合わない場合は、お住まいの消費生活センター(消費者ホットライン 188)や弁護士等の専門家にご相談ください。
📖 出典本記事は、一般社団法人 日本中古自動車販売協会連合会(JU中販連)「中古車なんでも相談」掲載の相談事例(納車後トラブル・購入した中古車が「修復歴車」だった)をもとに、許諾を得て再構成したものです。

出典:一般社団法人 日本中古自動車販売協会連合会(JU中販連)「中古車なんでも相談」より許諾を得て再構成