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JU適正販売店認定の注文書準拠確認状況と対応要領
この記事のポイント(要約)
何が変わる/何の話か
JU適正販売店認定制度において、自動車売買注文書の準拠確認状況が明示された。申請にあたっては、準拠確認番号が付与された注文書を使用することが条件となる。これにより、販売店が使用するシステムやソフトのバージョン、契約内容、設定要件が明確化されている。
誰に関係するか
愛知県内の自動車販売店、特にJU適正販売店認定を申請または維持しようとしている販売店が関係する。使用する注文書システムの会社やソフト名が記載されているため、それらのシステムを利用している販売店が対象となる。
誌面の図表が示す具体的な中身
準拠確認番号が付与された注文書の対象は、JCM(JOCAR)、ベルティス、ブロードリーフ、EBE、ディーアイシージャパン、日本カーネット、セルフィー、タジマ、ベースシステム、プロトコーポレーション、エグゼネットワークサービス、ネットワークシステム、システムジャパン、フロンティアシステム、プロトリオス、テクノ産業、プレミアソフトプランナー、ファブリカコミュニケーションズ、日本システムテクノロジー、リバイス、アシストプラン、CarRide、アルファ・ゴリラ、アジアなどである。各社の特定の製品名・バージョン・契約条件が記載されており、例えば日本カーネットのDREAMPOWERはVOL492以上、タジマの一新多助はVer3.02.07.00以上、ベースシステムはMOTORJIM SPIA Ver.2.00以上が必要である。また、プロトコーポレーションは特定のOSとブラウザ環境が推奨される。
販売店が実務で何をすればよいか
販売店は使用している注文書システムの会社名と製品名を確認し、準拠確認番号が付与されているかを確認する。準拠確認番号がない場合、申請は認められない。準拠確認番号がある場合でも、バージョンや契約内容、動作環境が要件を満たしているかを確認する。特に、日本カーネットのDREAMPOWERはVOL492以上、タジマの一新多助はVer3.02.07.00以上、ベースシステムはVer.2.00以上である必要がある。また、アルファ・ゴリラのカーセールスクラウドは帳票利用契約が必要である。必要に応じて、各メーカーまたは販売会社に相談する。
いつまでに
資料に申請の期限や締切日は記載されていない。ただし、JU適正販売店認定の申請にあたっては、準拠確認番号付きの注文書の使用が条件であるため、申請前に確認・準備を行う必要がある。
問い合わせ先・注意点
準拠確認番号やバージョン要件、動作環境、契約条件に関する詳細は、各システム会社の担当営業またはメーカーに相談すること。特に、ブロードリーフ、日本カーネット、タジマ、ベースシステム、プロトコーポレーション、エグゼネットワークサービス、ネットワークシステム、アルファ・ゴリラ、アジアなどは設定やアップデートが必要な場合がある。また、中販連や自販連の監修済み注文書も申請可能だが、法令に適合しているものに限る。準拠確認番号のない注文書は認定されない。
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