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中古車の「諸費用」は何にいくらかかるのか
― 払う必要のある費用と、車両価格に含まれるべき費用

この記事のポイント(要約)

中古車の見積書には、車両価格のほかに「諸費用」がずらりと並びます。このうち合理的な範囲のものは支払うべきものです。ただしすべてが払うべき費用とは限りません。諸費用として適切なのは、検査登録手続代行・車庫証明手続代行・納車業務・下取車手続代行のように本来ユーザー自身が行うべき仕事を販売店が代わりに行う費用です。反対に、納車前の洗車・ワックスがけや納車前の点検・オイル交換のような販売店が販売にあたり当然行うべき作業の費用は、本来車両価格に含まれるべき性質のものとされています。税金まわりも同じ考え方で整理でき、自動車税種別割未経過相当額・自賠責保険料未経過相当額は請求されうる一方、自動車重量税を「車検残付加価値」として車両価格とは別に請求するのは不適切です。金額そのものより、費目ごとに区分され、算定根拠を説明できるかを見てください。JU中販連(日本中古自動車販売協会連合会)「中古車なんでも相談」の相談事例をもとに整理しました。

1. 相談内容

🙋 相談①自動車を購入する際、諸費用を請求されましたが、どういうものが諸費用であり、どういう基準で金額の算定がされ、また支払う必要があるのでしょうか。
🙋 相談②車検残のある中古車を購入する際、車両価格とは別に自動車税種別割未経過相当額を請求されました。これは自動車税種別割とは違うのでしょうか。また、自動車税種別割未経過分に消費税が課税されると聞いています。販売店は外税方式で徴収しているそうですが、見解を教えてください。
🙋 相談③車検残のある中古車を契約する際、自賠責保険料は残存期間相当額を月割りで請求されるのに、自動車重量税がされないのはなぜですか。また、「車検残付加価値」として請求されることはありますか。
🙋 相談④現金一括払いで車両購入の契約をすることになりました。その際に販売店が現金払い分の代金全額を3日以内に振り込んでくれないと販売しないと言ってきました。車両の登録もまだされていないし、納車予定は3週間後にもかかわらず、販売店の言う条件で契約して購入代金を全額支払わないといけないのでしょうか。

2. 回答 ― 合理的な範囲の諸費用は支払うべきもの。ただし「中身」が問われる

まず結論として、合理的な範囲の諸費用は支払うべきものです。販売店がユーザーに代わって手続きを行い、そこに実際の人件費や交通費がかかっている以上、その対価は正当なものです。

ただし、販売店の側にも果たすべきことがあります。これらの業務を販売店がユーザーに代わって行うこと、その業務の内容、必要性、費用を徴収することなどを事前に説明して了解を得ること、およびユーザー自身が諸手続きを行うことができる旨も併せて説明することが必要とされています。

また販売店は、注文書を作成・交付する際には、「特約事項」として支払いや引渡し等のタイミングやお互いの責務について書かれていることを説明する必要があるでしょう。

💡 ここが判断の分かれ目諸費用が妥当かどうかは、金額の大小ではなく「その費用が何の対価か」で決まります。
ユーザーの代わりに行う手続きの費用 → 諸費用として請求されうる
販売店が売るために当然やることの費用 → 本来は車両価格に含まれるべきもの
この線引きを知っているだけで、見積書の見え方が変わります。

3. 諸費用の中身 ― 請求されうる4つの代行業務

諸費用とは、車両検査登録手続代行費用、車庫証明手続代行費用、納車費用、下取諸費用など本来ユーザー自身が行うべき仕事を販売店がユーザーに代わって行うもの、および査定料などその自動車の取引きに付随する業務について車両価格に含めない費用をいいます。

ユーザーの依頼で行う手続き代行業務としては、次のものがあります。

代行業務内容
① 検査登録(届出)手続代行自動車の検査・登録(届出)業務の代行(申請書の作成を除く)
② 納車業務ユーザーの指定する場所まで納車する業務
③ 車庫証明手続代行ユーザーの車庫証明を取得する業務(申請書の作成を除く)
④ 下取車手続代行クレジット会社または他の販売店等の所有権留保の解除手続き業務

いずれも「本来はユーザー自身がやってもよい手続き」を、販売店が代わって行うものです。裏を返せば、ユーザーが自分で行えばその費用は発生しません。だからこそ販売店には、自分でも手続きできる旨を説明することが求められているわけです。

下取車手続代行費用には、請求できる範囲がある

④の下取車手続代行(下取車諸費用等)は、クレジット会社や他の販売店の所有権留保車両を下取り、その所有権を解除する手続きを代行する際に請求できる費用です。ローンが残っている車を下取りに出すときの、名義まわりの手続きだと考えてください。

ここで注意したいのが、すべての下取り名義変更費用を請求できるわけではないという点です。受益者負担の観点から、下取車を自社名義にする費用は、新所有者となる販売店が負担すべき費用とされています。したがって、販売する車両および所有権留保登録されていない下取車の双方の名義変更費用をユーザーに請求することはできません

🔍 見積書での見方下取りに出す車にローンが残っていないのに「下取車手続代行費用」「下取諸費用」が計上されていたら、何の手続きの費用かを確認してください。所有権留保の解除が発生していないのであれば、その費用の根拠を説明してもらう必要があります。

4. 諸費用として適切ではないもの ― 車両価格に含まれるべき費用

反対に、諸費用として適切ではないと思われるもの(「車両価格」に含まれるべき性質のもの)として、次のものが挙げられています。名称がどうであるかは問いません。

よくある名目なぜ車両価格に含まれるべきなのか
納車準備費用納車前の洗車、クリーニング、ワックスがけ等、販売店が自動車を販売するにあたり当然行うべき作業にかかる費用のため
納車点検費用・納車整備費用納車前の点検、オイル交換、バッテリー交換等、納車前に最低限必要な点検・軽整備の費用や、実施が販売条件である軽整備等の費用のため
販売手数料・広告掲載料・利益 などそもそも販売する自動車の車両価格に含まれるべき性質のもののため

「納車整備をしてくれるなら、その費用は当然かかるのでは」と思うかもしれません。しかし、売り物として引き渡せる状態に仕上げること自体は、販売店が売るためにやることです。その費用を車両価格の外に出して別途請求すると、表示上の車両価格が実際より安く見えることになります。ここが問題視されている理由です。

⚠️ 現状販売でも「点検」は必須現状販売(現状渡し)の場合であっても、不具合等の有無を確認するための「点検(チェック)」の実施は必須とされています。「現状販売だから何も見ていません」は、本来あるべき姿ではありません。
現状渡しで買った車に不具合が出たときの考え方は、納車された中古車が話と違う・故障している もあわせてご覧ください。

5. 金額はどう決まるのか ― 算定の考え方

諸費用の金額には、実は古くから示されている考え方があります。1977(昭和52)年12月27日付けの通商産業省(現:経済産業省)自動車課通達は、諸費用について次のとおりにすべきだとしています。

📜 通達が示す2つの原則① 徴収できる範囲
登録、納車など自動車の販売に伴って行う業務であって、販売(現:車両)価格ではカバーされない費用の徴収については、法定費用および人件費、交通費などで当該業務の実施に必要とする直接経費(検査登録申請書類、車庫証明申請書の作成費を除く)に限ることとし、その額は各社の実態に即して合理的に算定されたものとすること。

② 一括徴収の禁止
各種業務に関する費用を一括徴収することは、自動車購入者の誤解をまねくおそれがあるので、費用の徴収にあたっては登録、納車、車庫証明、下取および査定の項目ごとにそれぞれ区別し、購入者にあらかじめ明示するとともに、必要に応じ算定根拠などその内容について説明し、了承を求めること

つまり、「諸費用一式 ◯◯円」というまとめ方は、そもそも望ましくないとされてきたわけです。費目ごとに分かれていない見積書を渡されたら、内訳を求めて構いません。

販売店ごとに金額が違うのは、おかしなことではない

諸費用は、基本的には時間当たり人件費(アワーレート)と業務に要する行動時間を用いて算定します。アワーレートは販売店ごとに異なるため、同じ費目であっても費用の額は販売店ごとに異なるのが普通です。独占禁止法上も価格協定は禁じられており、統一額の設定はできません

「A店は1万円なのにB店は1万5千円だからB店はぼったくり」とは、必ずしも言えないということです。見るべきは金額の水準そのものより、費目が区分され、その根拠を説明できるかです。

なお、業務に要する行動距離・時間などは、現実には販売店とユーザーおよび手続先との距離や道路の渋滞度などによって個別に異なるのですが、個別計算は煩雑かつ困難なため、費目ごとに全体をプール計算し、一定額とすることも合理的とされています。

6. 業界で指導されている「表示の7つのルール」

以上のことから、諸費用の表示方法について業界では次のように指導がなされています。買う側にとっては、そのまま見積書のチェックリストとして使える7項目です。

#指導されている表示のルール
1諸費用各項目は、諸手続などに要する代行活動費用である旨の説明をする
2「〇〇手続預り法定費用〇〇円」等と、手続費用と法定費用を区分し明記する
3行政書士料とは明確に区分する
4ユーザー自身が諸手続きを行うことができる旨の説明をする
5一括請求しない(費目ごとに表示する)
6査定料を受領したときは、査定証を交付する
7注文書などの諸費用の欄には金額を印刷しない
💡 7番目が効いています注文書にあらかじめ金額が印刷されていると、「そういう決まりなんだ」と受け取られてしまいます。金額は個別に算定して記入するもの、という考え方がこのルールの背景です。印刷済みの金額欄を見つけたら、その根拠を確認してみてください。

7. 税金・保険料まわり ― 「税金そのもの」と「経済価値」を分けて考える

見積書で最も分かりにくいのが、税金や保険料に見える項目です。ここは「税金そのもの」と「税金ではないが経済価値があるもの」を分けて考えると、一気に整理できます。

7-1. 自動車税種別割と、その「未経過相当額」は別物

自動車税種別割は税金そのものですが、自動車税種別割未経過相当額は税金ではありません。

自動車税種別割は、自動車という財産を所有する事実に対して課される一種の「財産税」です。地方税法により4月1日現在における自動車の所有者に対し、主たる定置場所の都道府県において課すこととされており、翌年3月末日までの1年間分を支払うことになっています。

4月1日以降に自動車を取得したときは、取得の翌月から月割りによって課されます。反対に4月1日現在所有している自動車をその後抹消登録した場合は、その月までの税金しかかからず、翌月分以降に相当する未経過税額は還付されます。

ただし、4月1日以降に所有者の変更があった場合は、当該年度の末日に所有者の変更があったものと見做され、月割りによる新所有者への課税や前所有者への未経過分の還付は行われないことになっています。

ここが要点です。車検残のある中古自動車の売買では、前所有者には未経過分の返還はなく、新所有者は翌年度まで自動車税種別割を納めることなく自動車を所有し走行できることになり、その分得をすることになります。したがって、自動車税種別割未経過相当額は「経済価値」として次の所有者に引継ぐべき性格のものとなります。

このため、この未経過相当額は、車両価格に含めるか、または「経済価値」がいくらであるかを明らかにして車両価格とは別に請求できることになります。

⚖️ 「自動車税種別割」とだけ書いてはいけない理由車両価格と別に請求する場合、「自動車税種別割」という表現は、あたかも法律的にその分を税金として支払う義務があるかのようにユーザーに誤認されるおそれがあります。このためJU中販連では「自動車税種別割未経過相当額」と表示するよう指導しています。
見積書に「未経過相当額」の文字があるかどうかは、その販売店が指導どおりの表示をしているかの分かりやすい目印になります。

7-2. 未経過相当額の消費税 ― 理屈と実務がねじれている論点

消費税は、製造段階、卸段階、小売段階といったそれぞれの段階で商品の売買、サービスの提供が行われた際に課される「間接税」です。

前述のとおり自動車税種別割未経過相当額は自動車税ではなく、新所有者が未経過分を支払わなくても良いという「経済価値」ですから、「役務の提供」と見做され、消費税の課税対象となります。理屈の上ではそうなります。

しかし実務はここでねじれます。販売店から「自動車税種別割の引継ぎ分です」と説明された後に、「自動車税種別割ではないので、消費税を別途いただきます」とお願いされたところで、理解(納得)することは非常に困難と思われます。ユーザーが車検切れの車両を新規登録で購入すれば「自動車税種別割額」そのものだけで済むわけですから、自動車税種別割額に加えて別途消費税を徴収することは購入者の混乱をまねくおそれがあります。

📌 JU中販連の指導このため当会(JU中販連)では販売店に対して、自動車税種別割未経過相当額を請求する場合には、ユーザーには「自動車税種別割」分だけを請求し、経理処理上で内税処理をするよう指導しています。
つまり買う側から見れば、未経過相当額に外税で消費税が上乗せされない形が、指導に沿った請求のしかたということになります。自賠責保険料の引継分相当額についても、ほぼ同様の考え方で指導がなされています。

7-3. 自賠責保険料は「未経過相当額」、自動車重量税は車両価格に含める

相談③の「自賠責保険料は月割りで請求されるのに、自動車重量税はされないのはなぜか」という疑問は、還付制度があるかどうかで説明できます。

自賠責保険料自動車重量税
性格自動車損害賠償保障法により、自賠責保険が締結されていなければ運行の用に供してはならないとされる保険車検を受け、または届出を行うことにより走行可能になるという法的地位あるいは利益を受けることに着目して課税される一種の「権利創設税」
抹消したときの還付登録を抹消すれば残存期間分の保険料は還付される一時抹消では返還制度がない(使用済自動車として適正に解体され、その後永久抹消登録等がされた場合に限り、2005(平成17)年1月の自動車リサイクル法施行に伴い、車検の残存期間に相当する額を還付)
未経過分の扱い車検期間満了までの未経過相当額は月割りで明示できるため、経済価値がいくらであるかを明らかにして車両価格とは別に「自賠責保険料未経過相当額」として請求することもできる車検満了までの経済価値がいくらであるかといった明確な基準がないため、車両価格に含めて請求されることになる
表示上の注意実際に保険料を納めるわけではないので「自賠責保険料」との表示をしてはならない「車検残付加価値」等として車両価格とは別に請求するのは不適切

つまり、「車検残付加価値」という名目で車両価格とは別に請求することは、ユーザーに支払う必要のない費用を請求することになり不適切とされています。自動車重量税が納付されている自動車は、車検期間中に所有者が代わった場合でも、すでに「走行できる」という権利を与えられていますので、新しい所有者は改めて納税する必要はありません

🔍 なぜ車検残の車はそのまま売られるのか登録を抹消すると、その自動車を新たにユーザーに販売するには、①新規車検に伴う法定点検整備費用、②自動車重量税、③自賠責保険料など、これらの手続きに関わる手間と時間が必要となります。このため車検残のある中古自動車を売買する場合、登録を抹消せずに前述の手間と時間を省いて販売しているのが一般的です。見積書に未経過相当額が出てくるのは、この売り方の裏返しです。

7-4. 自動車税環境性能割 ― 領収証書は必ず受け取る

環境性能割は、環境性能に応じて課税標準額(基本的には、新車価格に法定償却残価率を乗じて算定した価格)の0〜3%(軽自動車および営業用自動車は0〜2%)です。この課税標準額が50万円以下の中古自動車は免税となります。中古車では免税になる場面が少なくありません。

自動車税環境性能割は、自動車を購入したユーザーに納税義務がありますが、販売店がユーザーの依頼を受けて納税を行うことも少なくありません。この場合には納税額の確定は税務事務所で行うことになるので、販売店に預けた金額と実際の納税額とに差がないかどうかを最終的に確認する必要があります。

📌 領収証書はユーザーのもの本来ユーザーに属するべき税務事務所の発行する領収証書は、経済産業省・国土交通省の指導により忘れずにユーザーに返還することとされています。手元に来ていなければ、遠慮なく請求してください。預けた額と納税額の差は、これがなければ確認できません。

正確な税額は、車検証記載事項を基にして都道府県税事務所に問合わせする必要がありますが、輸入車および新発売の国産車を除いてJU中販連ホームページにある「環境性能割税額検索サービス」を利用し、参考として確認することもできます。なお、一部輸入車については課税標準基準額が設定されていない場合があり、実勢取引価格が課税標準基準額となります(詳しくは都道府県税事務所に問合わせが必要です)。

8. お金をいつ払うのか ― 支払い時期は「契約前に」決める

相談④の「契約後に3日以内の全額振込を求められた」というケースです。契約締結後、現金を支払う時期については、一般的に次のパターンが考えられます。

パターン内容
同時履行の原則から納車時に一括で全額支払う(登録に伴う費用は販売店が立替え)
登録に伴う費用は自身で支払い(登録代行の場合、当該費用は事前に販売店に預ける)、残金を納車時に支払う
登録前に一括で全額支払う

したがって、支払い時期については契約当事者で合意をして履行する必要がありますが、購入者の都合や販売店の方針もあるので、契約締結前にきちんと確認することが重要です。どれが正解ということではなく、合意されているかどうかが問題になります。

💡 契約後に知らされて納得できないとき契約締結後に支払い時期について知らされた場合で、その時期について納得ができなければ、「同時履行の原則(相手方が債務を履行すると同時に自分の債務も履行する)」を主張し、相互が納得できるように交渉することや、合意に至らない場合は当該店舗では購入しないということを検討してはどうでしょうか。
なお、契約が成立した後は一方的なキャンセルが原則できない点には注意が必要です。契約の成立時期については 手付金を払った翌日にキャンセルできるか、キャンセル料については キャンセル料はどこまで支払う必要があるのか をご覧ください。

9. 買う側のチェックリスト

見積書を受け取ったら、署名の前に次の点を確認してください。

  • 費目が分かれているか ― 「諸費用一式」でまとめられていないか。登録・納車・車庫証明・下取・査定の項目ごとに区別されているか
  • 手続費用と法定費用が区分されているか ― 「〇〇手続預り法定費用〇〇円」のように、実費として預かる分と代行の手間賃が分かれているか
  • 車両価格に含まれるべき費用が混ざっていないか ― 納車準備費用・納車点検費用・納車整備費用・販売手数料といった名目が別建てになっていないか
  • 下取りに所有権留保がないのに下取諸費用が計上されていないか
  • 「自動車税種別割」ではなく「自動車税種別割未経過相当額」と書かれているか。未経過相当額に外税で消費税が上乗せされていないか
  • 「車検残付加価値」など、重量税を車両価格と別建てにする名目がないか
  • 環境性能割の領収証書を受け取る約束になっているか(課税標準額50万円以下なら免税)
  • 支払い時期が注文書に書かれているか。特約事項の説明を受けたか
  • 自分で手続きする選択肢があることを説明されたか

そして最後に一つ。これらの説明を、聞かなくても先にしてくれる販売店かどうかが、実は最も分かりやすい判断材料です。業界団体の研修を受け、法令や指導に沿った注文書・見積書を使う販売店を選ぶことが、トラブルの入口を塞ぎます。愛知県内であれば JU愛知の適正販売店 が目安になります。

⚖️ ご注意本記事は一般的な整理です。個々の見積書の費目が妥当かどうかは、契約の内容・実際に行われた業務・地域の実情によって判断が分かれます。金額や名目に納得できないときは、まず販売店に算定根拠の説明を求め、折り合わない場合は、お住まいの消費生活センター(消費者ホットライン 188)や、販売店が加盟する組合(愛知県内ならJU愛知)にご相談ください。
📖 出典本記事は、一般社団法人 日本中古自動車販売協会連合会(JU中販連)「中古車なんでも相談」掲載の相談事例(中古車購入時の諸費用について/自動車税種別割・未経過相当額とその消費税/自動車重量税、自賠責保険及び未経過相当額/自動車税環境性能割について/現金の支払い時期について)をもとに、許諾を得て再構成したものです。

出典:一般社団法人 日本中古自動車販売協会連合会(JU中販連)「中古車なんでも相談」より許諾を得て再構成